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労働基準法第28条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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(最低賃金)

第28条  
賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる。

解説

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本条より第31条までは、最低賃金に関し定められていたが、昭和34年「最低賃金法」制定に伴い、同法により規律されるものとされ、その旨を本条に記し、第29条より第31条までを削除した。


前条:
労働基準法第27条
(出来高払制の保障給)
労働基準法
第3章 賃金
次条:
労働基準法第29条
削除
労働基準法第32条
(法定労働時間)