労働基準法第27条
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条文
[編集](出来高払制の保障給)
解説
[編集]- 労働時間に応じた賃金保障の義務
- 労働者が就業したにもかかわらず、出来高が少ない場合に賃金が極端に下がることを防ぐために、出来高払制(歩合制)を採用する場合でも、労働時間に応じて一定額の賃金(保障給)を支払うことが義務付けられる。
- 保障給は、「実際に働いた時間に応じて」支払う必要があり、月給のような一律の定額支給ではなく、原則として時間給で定めることが求められる。
- 最低賃金との関係
- 保障給は、最低賃金を下回ることができない。
- 契約時の提示義務
- 保障給(時給など)は、労働契約や就業規則で明示しておくことを要する。
- 保障給の内容が明確でない場合でも、実態として労働時間に応じた賃金が支払われていれば、違法とまではされないが、明示しておくことが望ましいとされる。
参照条文
[編集]- 第120条 - 違反時の罰則(刑事罰)
判例
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