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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
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労働基準法
条文
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]
(出来高払制の保障給)
第27条
出来高払制その他の請負制で使用する
労働者
については、
使用者
は、労働時間に応じ一定額の
賃金
の保障をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
労働基準法第26条
(休業手当)
労働基準法
第3章 賃金
次条:
労働基準法第28条
(最低賃金)
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労働基準法第27条
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労働基準法