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労働基準法第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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(出来高払制の保障給)

第27条  
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

解説

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  1. 労働時間に応じた賃金保障の義務
    労働者が就業したにもかかわらず、出来高が少ない場合に賃金が極端に下がることを防ぐために、出来高払制(歩合制)を採用する場合でも、労働時間に応じて一定額の賃金(保障給)を支払うことが義務付けられる。
    保障給は、「実際に働いた時間に応じて」支払う必要があり、月給のような一律の定額支給ではなく、原則として時間給で定めることが求められる。
  2. 最低賃金との関係
    保障給は、最低賃金を下回ることができない。
  3. 契約時の提示義務
    保障給(時給など)は、労働契約や就業規則で明示しておくことを要する。
    保障給の内容が明確でない場合でも、実態として労働時間に応じた賃金が支払われていれば、違法とまではされないが、明示しておくことが望ましいとされる。

参照条文

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  • 第120条 - 違反時の罰則(刑事罰)

判例

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前条:
労働基準法第26条
(休業手当)
労働基準法
第3章 賃金
次条:
労働基準法第28条
(最低賃金)
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