労働基準法第27条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

(出来高払制の保障給)

第27条  
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第26条
(休業手当)
労働基準法
第3章 賃金
次条:
労働基準法第28条
(最低賃金)


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