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コンメンタール>労働基準法 (前)(次)
(出来高払制の保障給)
- 第27条
- 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
参照条文[編集]
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労働基準法第27条」は、
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