労働基準法第41条
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条文[編集]
(労働時間等に関する規定の適用除外)
- 第41条
- この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
- 一 別表第1第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
- 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
- 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
解説[編集]
- 適用除外
- 農業・水産業に従事する者
- 管理・監督の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
- いわゆる管理職適用除外の根拠
- 監視又は断続的労働に従事する者で、行政官庁の許可を受けたもの
- 監視に従事する者
- 一定の部署で監視することを本来の業務とし、常態として身体の疲労又は精神的緊張の少ない者
- 断続的労働に従事する者
- 休憩時間は少ないが手待時間の多い者
- 宿直・日直業務
- 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり定時的巡視や非常事態意に備えての待機等を目的とするもの。
- 監視に従事する者
- 深夜業に関する割増賃金の適用除外はない。