労働基準法の施行に関する件
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コンメンタール>労働基準法 本文書は、1947年(昭和22年)9月13日発基第17号として、労働次官(後に労働事務次官)から都道府県労働基準局長宛に通達されたものである。法の適用解釈として参考となるため掲載する。なお、節タイトル・項番、区切り点等は適宜付す。
本文
[編集]頭書
[編集]- 労働基準法は昭和22年4月7日公布され、9月1日からその主要部分が施行されることとなり、8月31日附を以て「労働基準法一部施行の件」「賃金委員会官制」「労働者災害補償審査委員会官制」「労働基準監督機関官制」及び「労働基準法施行規則」が公布されたが、本法は憲法第27条第2項に基いて労働者に人たるに値する生活を営むための必要を充すべき労働条件を保障するものであつて、その内容も広汎に亘り適用の対象もあらゆる産業を網羅する劃期的なものであり、従つてその施行は民主的な労働態勢の確立延いては我が国産業の再建にとつて極めて重大な意義を持つものであるから、労働者使用者はもとより一般国民に対しても充分法の趣旨徹底を図ると共に、特に左記事項に留意して運用の万全を期せられたく、命によつて通牒する。
- 本条は労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充すべき労働条件を保障することを宣明したものであつて本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければならない。
- 労働者が人たるに値する生活を営むためにはその標準家族の生活をも含めて考へること。
- 第二項については労働条件の低下がこの法律の基準を理由としてゐるか否かに重点を置いて認定し経済諸条件の変動に伴うものは本条に抵触するものとしないこと。
註.備考等
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- 「信条」とは特定の宗教的若しくは政治的信念をいひ、「社会的身分」とは生来の身分例へば部落出身者の如きものをいふこと。
註.備考等
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- 本条の趣旨は我国における従来の国民経済の封建的構造のため男子労働者に比較して一般に低位であつた女子労働者の社会的経済的地位の向上を賃金に関する差別待遇の廃止といふ面から実現しようとするものであること。
- 職務能率技能等によつて賃金に個人的の差異のあることは、本条に規定する差別待遇ではないこと。
- しかしながら労働者が女子であることのみを理由として或は社会的通念として若しくは当該事業場において女子労働者が一般的に又は平均的に能率が悪いこと知能が低いこと勤続年数が短いこと扶養家族が少いこと等の理由によつて女子労働者に対し賃金に差別をつけることは違法であること。
註.備考等
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- 強制労働は我が国の労働関係に残存する封建的遺制の代表的なものであり自然犯に類するものであるので、本条の違反については当初から特にその監督取締を厳格に行ふこと。
- 「不当に拘束する手段」とは法に例示するもの以外に例へば法第16条・第17条・第18条等もこれに該当するが、就業規則に社会通念上認められる懲戒罰を規定する如きは「不当」とは認めないこと。
註.備考等
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- 「法律に基いて許される場合」とは職業紹介法及びその委任命令に基く場合をいふこと。
- 本条は繰込手当を受ける納屋頭の如き労働関係の存続に関係するものを含む趣旨であること。
註.備考等
[編集]- 「職業紹介法」 - 1947年12月1日職業安定法施行により、同法に継承され廃止。
- 本条の保障する時間は、衆議院議員その他の選挙権被選挙権を行使し、又は衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員等法令に根拠を有する公の職務を執行するものに限り訴権その他はこれを含まない趣旨であること。
註.備考等
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- 或る事業が本条の第何号に該当するものとして本法を適用されるかは、当該事実の主たる事業内容によつて労働の実態にもとづいて決定されるものであるが、その基準は概ね次の基準によつて取扱うこと。
- 本法は事業の種類によつて、第4章、第6章の適用に区別があるので、経営上は同一事業の中にあつても、労働の態様が全く異る場合で、場所、建物、会計等によつて一応独立性があり別種の事業と認められる場合には、同一の事業を各号に分けて本法を適用して差支ないが、個々の労働者の業務によつて分割することは認めないこと。
- 鉱山会社、土建会社等の本社と現場とは別個の取扱であること。
- 農林、水産の事業にあつては、一定の加工設備を有する場所における加工は第一号によること。
- 鉄道病院、逓信病院の如きは第13号によるが、単に労働者の就業時間中に医師が診療する程度の医務室、診療所の如きは別個の取扱をしないこと。
註.備考等
[編集]- 1998年改正により削除。
- 解釈の趣旨は、別表第1に継承される。
- 「使用者」とは本法各条の義務についての履行の責任者をいひ、その認定は部長、課長等の形式にとらわれることなく各事業において、本法各条の義務について実質的に一定の権限を与へられてゐるか否かによるが、かゝる権限が与へられて居らず、単に上司の命令の伝達者にすぎぬ場合は使用者とはみなされないこと。
- 右の権限の所在については各事業毎に予め明かにする様指導すること。
註.備考等
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- 労働者に支給される物又は利益にして、次の各号の一に該当するものは、賃金とみなすこと。
- 所定貨幣賃金の代りに支給するもの、即ちその支給により貨幣賃金の減額を伴ふもの。
- 労働契約において、予め貨幣賃金の外にその支給が約束されてゐるもの。
- 右に掲げるものであつても、次の各号の一に該当するものは、賃金とみなさないこと。
- 代金を徴収するもの、但しその代金が甚だしく低額なものはこの限りでない。
- 労働者の厚生福利施設とみなされるもの。
- 退職金、結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金等の恩恵的給付は原則として賃金とみなさないこと。但し退職金、結婚手当等であつて労働協約、就業規則、労働契約等によつて予め支給条件の明確なものはこの限りでないこと。
註.備考等
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- 臨時に支払われた賃金とは、臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの、及び結婚手当等支給条件は予め確定されてゐるが、支給事由の発生が不確定であり、且非常に稀に発生するものを云ふこと。
- 名称の如何にかかわらず、右に該当しないものは、臨時に支払われた賃金とはみなさないこと。
- 施行規則第2条第3項による評価額の判定基準は別に指示するところによること。
- 日日雇い入れられる者の平均賃金については、別途、告示を以て定められたが、将来は一定の標準賃金額を以て定める方法による予定であること。
- 施行規則第4条に規定する場合における平均賃金決定基準は次によること。
- 施行規則第四条前段の場合は、法第12条第3項第1号乃至第3号の期間の最初の日を以て、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみなすこと。
- 前項各号の期間が長期にわたつたため、その期間中に当該事業場において、賃金水準の変動が行はれた場合には、平均賃金を算定すべき事由の発生した日に当該事業場において同一業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により、これを推算すること。
- 雇い入れの日に平均賃金を算定すべき事由が発生した場合には、当該労働者に対し一定額の賃金が予め定められてゐる場合には、その額により推算し、しからざる場合には、その日に、当該事業場において、同一業務に従事した労働者の一人平均の賃金額により推算すること。
註.備考等
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- 施行規則第5条第1号の「従事すべき業務」を明示するについては、具体的且つ詳細に明示すること。但し将来従事せしめるべき業務を合せ網羅的に明示することは差支へないこと。
- 本条第3項「必要な旅費」とは、労働者本人のみならず、就業のため移転した家族の旅費を含むこと。
註.備考等
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- 本条は、金額を予定することを禁止するのであつて、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではないこと。
註.備考等
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- 弁済期の繰上げで明かに身分的拘束を伴わないものは労働することを条件とする債権には含まれないこと。
- 労働者が使用者から人的信用に基く貸借として金融を受ける必要がある場合には、賃金と相殺せず労働者の自由意志に基く弁済によらしめること。
註.備考等
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- 「事業の継続が不可能となつた場合」とは、事業の全部又は大部分の継続が不可能となつた場合をいうものであること。
註.備考等
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- 「労働者の責に帰すべき事由」とは、労働者の故意過失又はこれと同視すべき事由であるが、労働者の継続勤務年限、勤務状況等を考慮して、綜合的に判断すること。
註.備考等
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- 本条第三項は、所謂ブラツクリストの回覧の如き予め計画的に就業を妨げることを禁止する趣旨であるから、事前の申し合せに基かず個々具体的の照合に対して回答することは差し支へないこと。
註.備考等
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- 本条第1項及び第2項の「権利者」とは、一般債権者を含まないこと。
註.備考等
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- 賞与とは、定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであつて、その支給額が予め確定されてゐないものを云ふこと。定期的に支給され、且その支給額が確定してゐるものは、名称の如何にかゝはらず、これを賞与とはみなさないこと。
- 従つて、かゝるもので施行規則第8条に該当しないものは、法第24条第2項の規定により毎月支払われなければならないこと。
註.備考等
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- 本条は労働者の責にもとづかない事由によつて、実収賃金が低下することを防ぐ主旨であるから、労働者に対し、常に通常の実収賃金を余りへだたらない程度の収入が保障されるやうに保障給の額を定めるやうに指導すること。
註.備考等
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- 賃金委員会については官制が公布せられたがその運用については近く別途通牒する予定であること。
註.備考等
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- 第1項は1日8時間、1週48時間制の原則を闡明したものであることを強調し徹底させること。
- 第2項の「その他」は法第89条関係の規定によつて就業規則を作成する義務のない使用者についてのみ適用があること。
- 規則第22条は出張の外保険会社の外勤社員、新聞記者等にも適用せられるが、但書が点示的指示も含むからその活用によつて濫用を防ぐ趣旨であること。
註.備考等
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- 第1項は災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定であるから厳格に運用すべきものであつてその許可又は事後の承認は概ね次の基準によつて取り扱うこと。
- 単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。
- 急病、ボイラーの爆発その他人命又は公益を保護するための必要は認めること。
- 事業の運営を不可能ならしめるやうな突発的な機械の故障の修理は認めるが通常予見される部分的な修理、定期的な手入は認めないこと。
- 削除
- 第2項の命令については慎重に取り扱い故意に脱法を図るもの又は不当な延長が長時間に瓦るものについてこれを発すること。
註.備考等
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- 休憩時間とは単に作業に従事しない手持時間を含まず労働者び権利として労働から離れることを保障されて居る時間の意であつて、その他の拘束時間は労働時間として取り扱うこと。
- 第2項の許可は概ね次の基準によつて取り扱うこと。
- 交替制によつて労働させる場合は許可すること。
- 汽罐士その他危害防止上必要なものについては許可すること。
- 同一事業場内でも作業場を異にする場合で業務の運営上必要なものは許可すること。
- 休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加へることは休憩の目的を害さない限り差し支へないこと。
註.備考等
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- 第1項が原則であり第2項は例外であることを強調し徹底させること。
- 第2項による場合にもできる限り第32条第2項に準じて一定の定をなさしめるやう指導すること。
註.備考等
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- 本条は通常予想せられる臨時の必要の場合の規定で8時間制の例外であるから協定はできる限り具体的な事由に基いて締結するやう指導すること。
- 規則第18条に列記する業務の範囲は別途通牒する予定であること。
註.備考等
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- 家族手当、通勤手当及び規則第21条に掲げる別居手当、子女教育手当は名称にかかわらず実質によつて取り扱うこと。
註.備考等
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- 規則第24条の許可は概ね次の基準によつて取り扱うこと。
- 20人以下の団体入抗は許可しないこと。
- 徒歩で出入抗する場合には所要時間が30分以内のものに限つて許可すること。
- 人車又はケージによつて出入抗する場合には合理的所要時間(一回の乗降時間としてケージの場合は30秒、人車の場合は3分としこれに通常の運転時間を加へて算定する)に3割を加へた時間以内のものに限り許可すること。
註.備考等
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- 年次有給休暇は使用者が積極的に与へる義務があることを強調し徹底させること。
- 年次有給休暇を放棄し又は年次有給休暇に労働したことを条件として割増賃金その他の手当を支給するのは違法であること。
- 規則第25条第1項但書は労働者の請求する時季を聴く手続を使用者の負担において簡素化するも差し支へない趣旨であること。
- 年次有給休暇として休業の日数は本条 第1項及び第2項の規定の適用については出勤したものとして取扱うこと。
註.備考等
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- 規則第26条の特殊日勤の勤務に就く者については別途指示する。
- 国有鉄道特殊日勤駅及びこれに準ずるものに勤務する者について許可すること。
- 規則第32条の許可は概ね次の基準よつて取り扱うこと。
- 車掌荷扱手に準ずるものとしては列車手、列車給仕に限り之を認めること。
- 常態として相当の手持時間を保障されるものに限つて許可すること。
註.備考等
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- 監督又は管理の地位に存る者とは、一般的には局長、部長、工場長等労働条件の決定、その他労務管理について経営者と一体的な立場に在る者の意であるが、名称にとらはれず出社退社等について厳格な制限を受けない者について実体的に判別すべきものであること。
- 機密の事務を取り扱う者とは秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位に在る者の活動と一体不可分であつて、出社退社等についての厳格な制限を受けない者であること。
- 監視に従事する者は原則として一定部署に在つて監視するのを本来の業務とし常態として身体又は精神緊張の少いものゝ意であり、その許可は概ね次の基準によつて取り扱うこと。
- 火の番、門番、守衛、水路番、メーター監視等の如きものは許可すること。
- 犯罪人の看視、交通関係の監視等精神緊張の著しく高いものは許可しないこと。
- 断続的労働に従事する者とは、休憩時間は少いが手持時間が多い者の意であり、その許可は概ね次の基準によつて取扱うこと。
- 修繕夫の如く通常は業務困難であるが事故発生に備へて待期するものは許可すること。
- 貨物の積卸に従事する者寄宿舎の賄人等については、作業時間と手持時間折半の程度迄許可すること。
- 鉄道踏切番の如きものについては1日交通量10往復程度迄許可すること。
- 汽罐夫その他特に危険な業務に従事する者については許可しないこと。
- 規則第23条は常態として殆んど労働する必要のない勤務のみを認める趣旨であるから、その許可は概ね次の基準によつて取り扱うこと。
- 原則として通常の労働の継続は許可せず定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態発生の準備等を目的とするものに限つて許可すること。
- 宿直、日直共相当の手当の支給、宿直については相当の睡眠設備を条件として許可すること。
- 本条による者についても深夜業についての規定の適用はこれを排除しないこと。
註.備考等
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- 法第65条第3項は原則として女子が請求した業務に転換させる趣旨ですること。
註.備考等
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- 法条の実効を確保するため大規模の事業場にはできる限り乳児所を設置するやう指導すること。
註.備考等
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- 規則第36条は入院、転地に伴う食費の増加等も含む趣旨であり特に贅沢療養と認められる費用以外はなるべく広く包含せしめること。
註.備考等
[編集]重大過失とは故意に類する過失の意であつて、その認定は特に厳格に行い概ね次の基準によつて取り扱うこと。
- 休憩時間中の作業、担当外作業、安全衛生規則違反の作業等による災害であつても使用者が通常黙認する慣習がある場合には認定をしないこと。
- 使用者が安全又は衛生に関する基準に違反して居る場合は原則として認定をしないこと。
註.備考等
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- 規則第45条は遺族補償を受ける権利が既に発生して居る者が受領前に死亡した場合について適用せられること。
註.備考等
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- 労働者災害補償保険法が本法と同時に施行せられ、これについては別途通牒せられる見込であるが、本法の災害補償の規定と不可分の関係に在るものであるから、事務の連絡調整について遺憾のないやう、慎重に取り扱うと共に労働者及び使用者にもその保険との関係を充分周知徹底させること。
- 第1項後段に基く指定は当分のうち行はず、目下関係当局において立案中の国家公務員災害補償法(仮称)施行の際これを指定する予定であること。
註.備考等
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- 審査又は仲裁の手続については、別途定められる予定であること。
註.備考等
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- 労働者災害補償審査委員会については官制が公布せられたが、その運用については近く別途通牒の見込であり、審査又は仲裁の手続は別に定められる予定であること。
註.備考等
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註.備考等
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- 就業規則の作成方法については別途通牒する予定であること。
註.備考等
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- 就業規則に定めるの制裁は減給に限定されるものでなく、その他譴責出動停止即時解雇等も制裁の原因たる事案が公序良俗に反しない限り禁止する趣旨でないこと。
註.備考等
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- 両罰の原因たる違反行為の範囲は、法第10条の使用者の範囲より狭く従業者以外の者の違反行為については、事業主に責任はないこと。
註.備考等
[編集]
- 工場法その他の規定で、本法中今回施行せられた部分に抵触しない規定は未だ廃止せられては居ないから、従来殆んど空文化して居た。これらの規定も本法の施行と共にこれを実質的に運用すること。
註.備考等
[編集]
- 一定期間適用を猶予せられて居る規定については、その趣旨に副う如く、配置転換その他の処置を可及的迅速に実施せしめるやう指導すると共に、それ等の処置によつて離職する者を最小限度に止めしめること。
註.備考等
[編集]その他
[編集]- 認可、許可の申請届出は、様式の相違其の他些末な形式上の欠陥を理由として返戻することなく、実質に重点を置きこれを受理すること。