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労働基準法第58条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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(未成年者の労働契約)

第58条  
  1. 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
  2. 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

解説

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未成年者が労働契約を結ぶ際には、
  1. 未成年者の親権者又は後見人が、法定代理人として未成年者に代わって労働契約を締結する。
  2. 未成年者の労働契約について、親権者又は後見人が民法第5条により同意を与える。
のいずれかの形態となるが、前者については、親が子を年季奉公に出すなど、親の子に対する私物化となりかねないためこれを禁止するものである。
一方で、未成年者の福祉の観点から、親権者若しくは後見人又は労働基準監督署など行政官庁は、未成年者に不利と認められる契約については解除することができる。

参照条文

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  • 年少者労働基準規則第3条
    法第58条第2項の規定による労働契約の解除は、様式第2号の労働契約解除書により、所轄労働基準監督署長が行う。

判例

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前条:
労働基準法第57条
(年少者の証明書)
労働基準法
第6章 年少者
次条:
労働基準法第59条
(未成年者への賃金の支払)
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