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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
労働基準法
条文
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]
第59条
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
解説
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]
前条
第1項の趣旨同様、親権者等による子の私物化を回避するものである。
参照条文
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]
判例
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]
前条:
労働基準法第58条
(未成年者の労働契約)
労働基準法
第6章 年少者
次条:
労働基準法第60条
(労働時間及び休日)
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労働基準法第59条
」は、
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