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コンメンタール>労働基準法
- 第59条
- 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
- 前条第1項の趣旨同様、親権者等による子の私物化を回避するものである。
参照条文[編集]
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