労働基準法第6条
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条文[編集]
(中間搾取の排除)
- 第6条
- 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
解説[編集]
法律に基いて許される場合[編集]
参照条文[編集]
- 第118条 罰則
- 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
判例[編集]
- 職業安定法違反、労働基準法違反(最高裁判決 昭和31年03月29日)労働基準法第8条削除,労働基準法第118条
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