労働基準法第6条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

(中間搾取の排除)

第6条  
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

解説[編集]

法律に基いて許される場合[編集]

参照条文[編集]

  • 第118条 罰則
    1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

判例[編集]


前条:
労働基準法第5条
(強制労働の禁止)
労働基準法
第1章 総則
次条:
労働基準法第7条
(公民権行使の保障)
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