労働基準法第6条
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労働基準法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(中間搾取の排除)
第6条
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
解説
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]
参照条文
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]
第118条
罰則
判例
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]
職業安定法違反、労働基準法違反
(最高裁判例 昭和31年03月29日)労働基準法第8条削除,
労働基準法第118条
[](最高裁判例 )
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労働基準法第6条
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