労働基準法第7条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

(公民権行使の保障)

第7条  
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

解説[編集]

公民権の行使
公民権の行使に該当するもの
  • 選挙権
  • 特別法の住民投票
  • 憲法改正の国民投票
  • 民衆訴訟
公民権の行使に該当しないもの
  • 個人的な民事訴訟
公の職務
公の職務に該当するもの
公の職務に該当しないもの
  • 予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集及び災害招集
  • 消防団・水防団等の火災、事故あるいは災害などが発生した際に消防活動

参照条文[編集]

  • 法第119条 罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)又は30万円以下の罰金

判例[編集]

  1. 雇用関係存続確認請求(最高裁判決 昭和38年06月21日) 労働基準法第92条1項
    従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項の効力。
    従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇する旨の就業規則条項は、労働基準法第7条の規定の趣旨に反し無効であると解すべきである。

前条:
労働基準法第6条
(中間搾取の排除)
労働基準法
第1章 総則
次条:
労働基準法第8条
削除
労働基準法第9条
(労働者の定義)
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