労働基準法第7条
条文[編集]
(公民権行使の保障)
- 第7条
- 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
解説[編集]
- 公民権の行使
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- 公民権の行使に該当するもの
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- 選挙権
- 特別法の住民投票
- 憲法改正の国民投票
- 民衆訴訟
- 公民権の行使に該当しないもの
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- 個人的な民事訴訟
- 公の職務
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- 公の職務に該当しないもの
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- 予備自衛官の防衛招集、国民保護等招集及び災害招集
- 消防団・水防団等の火災、事故あるいは災害などが発生した際に消防活動
参照条文[編集]
判例[編集]
- 解雇無効確認請求(最高裁判決 昭和37年05月18日)
- 雇用関係存続確認請求(最高裁判決 昭和38年06月21日) 労働基準法第92条1項
- 未払賃金請求事件(最高裁判決 平成17年06月03日) 医師法(平成11年法律第160号による改正前のもの)16条の2第1項,労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)9条,最低賃金法(平成10年法律第112号による改正前のもの)2条
- 労働者災害補償保険給付不支給処分取消請求事件(最高裁判決 平成19年06月28日) 労働基準法(平成10年法律第112号による改正前のもの)9条,労働者災害補償保険法(平成12年法律第124号による改正前のもの)7条1項
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