労働基準法第63条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

(坑内労働の禁止)

第63条  
使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第62条
(危険有害業務の就業制限)
労働基準法
第6章 年少者
次条:
労働基準法第64条
(帰郷旅費)
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