労働基準法第63条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文[編集]

(坑内労働の禁止)

第63条  
使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

  • 第118条 罰則
    1年以下の拘禁刑(旧・懲役)又は50万円以下の罰金

判例[編集]


前条:
労働基準法第62条
(危険有害業務の就業制限)
労働基準法
第6章 年少者
次条:
労働基準法第64条
(帰郷旅費)
このページ「労働基準法第63条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。