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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
労働基準法
条文
[
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]
(坑内労働の禁止)
第63条
使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。
解説
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]
参照条文
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]
第118条
罰則
1年以下の拘禁刑(旧・懲役)又は50万円以下の罰金
判例
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]
前条:
労働基準法第62条
(危険有害業務の就業制限)
労働基準法
第6章 年少者
次条:
労働基準法第64条
(帰郷旅費)
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労働基準法第63条
」は、
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:
スタブ 法律
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