コンテンツにスキップ

労働基準法第64条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働基準法

条文

[編集]

(坑内業務の就業制限)

第64条の2  
使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
  1. 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性 
    坑内で行われるすべての業務
  2. 前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 
    坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 労働基準法第70条(職業訓練に関する特例)
  • 労働基準法第118条 罰則
    1年以下の拘禁刑(旧・懲役)又は50万円以下の罰金
  • 女性労働基準規則第1条
    労働基準法(以下「法」という。)第64条の2第2号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
    1.  人力により行われる土石、岩石若しくは鉱物(以下「鉱物等」という。)の掘削又は掘採の業務
    2.  動力により行われる鉱物等の掘削又は掘採の業務(遠隔操作により行うものを除く。)
    3.  発破による鉱物等の掘削又は掘採の業務
    4.  ずり、資材等の運搬若しくは覆工のコンクリートの打設等鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務(鉱物等の掘削又は掘採に係る計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、保安管理その他の技術上の管理の業務並びに鉱物等の掘削又は掘採の業務に従事する者及び鉱物等の掘削又は掘採の業務に付随して行われる業務に従事する者の技術上の指導監督の業務を除く。)

判例

[編集]

前条:
労働基準法第64条
(帰郷旅費)
労働基準法
第6章の2 妊産婦等
次条:
労働基準法第64条の3
(危険有害業務の就業制限)
このページ「労働基準法第64条の2」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。