労働基準法第71条
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条文
[編集]- 第71条
- 前条の規定に基いて発する厚生労働省令は、当該厚生労働省令によって労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者に使用される労働者以外の労働者については、適用しない。
解説
[編集]適用範囲
- 使用者 - 厚生労働省令によって労働者を使用することについて行政官庁の許可を受けた使用者
- 労働者 - 上記使用者に「使用」される労働者
参照条文
[編集]- 労働基準法第73条
- 労働基準法施行規則第34条の2の5
- 法第71条の規定による許可を受けた使用者が行う職業訓練を受ける労働者(以下「訓練生」という。)に係る労働契約の期間は、当該訓練生が受ける職業訓練の訓練課程に応じ職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第10条第1項第4号、第12条第1項第4号又は第14条第1項第4号の訓練期間(同規則第21条又は職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号。以下「昭和53年改正訓練規則」という。)附則第2条第2項の規定により訓練期間を短縮する場合においてはその短縮した期間を控除した期間とする。)の範囲内で定めることができる。この場合、当該事業場において定められた訓練期間を超えてはならない。
- 労働基準法施行規則第34条の4
- 法第71条の規定による許可は、様式第14号の4の職業訓練に関する特例許可申請書により、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長から受けなければならない。
判例
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