労働基準法第73条

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労働基準法

条文[編集]

第73条
第71条の規定による許可を受けた使用者が第70条の規定に基いて発する厚生労働省令に違反した場合においては、行政官庁は、その許可を取り消すことができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第72条
(職業訓練に関する特例3)
労働基準法
第7章 技能者の養成
次条:
労働基準法第74条
削除
労働基準法第75条
(療養補償)
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