労働基準法第75条
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条文
[編集](療養補償)
- 第75条
- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
- 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
解説
[編集]- 本条以降第88条までは、労働機会における負傷又は労働を原因とする疾病に対する使用者が行う補償、即ち「災害補償」、通称「労働災害補償」、「労災補償」について定める。
- 労働者が、業務において負傷又は業務を原因として疾病に罹患した場合、使用者は、当該労働者に対して「療養」の実施又はその費用を負担する必要がある。
- この時、以下の事項について明確にされていることが望まれる。
- 「業務上」の範囲
- 「業務」と「負傷」・「疾病」の因果関係
- 実施する「療養」の範囲
- 療養等に伴う休業に対する補償
関係厚生労働省令
[編集]- 労働基準法施行規則第35条
- 法第75条第2項の規定による業務上の疾病は、別表第1の2に掲げる疾病とする。
- 労働基準法施行規則第36条
- 法第75条第2項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。
- 診察
- 薬剤又は治療材料の支給
- 処置、手術その他の治療
- 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
- 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
- 移送
- 法第75条第2項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものにして、療養上相当と認められるものとする。
- 労働基準法施行規則第38条
- 労働者が業務上負傷し又は疾病にかかつたため、所定労働時間の一部分のみ労働した場合においては、使用者は、平均賃金と当該労働に対して支払われる賃金との差額の100分の60の額を休業補償として支払わなければならない。
参照条文
[編集]- 労働基準法第119条 罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)又は30万円以下の罰金
- 労働者災害補償保険法第12条の8
判例
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