労働基準法第80条

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コンメンタール労働基準法

条文[編集]

(葬祭料)

第80条
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第79条
(遺族補償)
労働基準法
第8章 災害補償
次条:
労働基準法第81条
(打切補償)
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