コンテンツにスキップ

労働基準法第80条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

[編集]

(葬祭料)

第80条
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
労働基準法第79条
(遺族補償)
労働基準法
第8章 災害補償
次条:
労働基準法第81条
(打切補償)
このページ「労働基準法第80条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。