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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
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労働基準法
条文
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]
(葬祭料)
第80条
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。
解説
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参照条文
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]
労働基準法第119条
罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)もしくは30万円以下の罰金
判例
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]
前条:
労働基準法第79条
(遺族補償)
労働基準法
第8章 災害補償
次条:
労働基準法第81条
(打切補償)
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労働基準法第80条
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