労働基準法第79条

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労働基準法

条文[編集]

(遺族補償)

第79条
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

  • 行政処分取消請求(最高裁判決  昭和49年09月02日)労働者災害補償保険法(昭和40年法律第130号による改正前のもの)12条2項

前条:
労働基準法第78条
(休業補償及び障害補償の例外)
労働基準法
第8章 災害補償
次条:
労働基準法第80条
(葬祭料)
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