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労働基準法第79条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働基準法

条文

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(遺族補償)

第79条
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1000日分の遺族補償を行わなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 行政処分取消請求(最高裁判決  昭和49年09月02日)労働者災害補償保険法(昭和40年法律第130号による改正前のもの)12条2項
    労働基準法79条にいう「業務上死亡した場合」にあたらないとされた事例
    大工甲が、元同僚の乙と仕事上のことから争いを起こし、建築現場付近の県道上で頭部を殴打され、それがもとで死亡した場合において、甲が、乙に対してその感情を刺激するような言辞を述べ、乙の呼びかけに応じて仕事場から県道上まで降りてきて嘲笑的態度をとり、乙の暴力を挑発したなど判示のような事情があるときは、甲の死亡は、その業務に起因したものとはいえず、労働基準法79条にいう「業務上死亡した場合」にあたらない。

前条:
労働基準法第78条
(休業補償及び障害補償の例外)
労働基準法
第8章 災害補償
次条:
労働基準法第80条
(葬祭料)
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