労働基準法第82条
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条文
[編集](分割補償)
- 第82条
- 使用者は、支払能力のあることを証明し、補償を受けるべき者の同意を得た場合においては、第77条又は第79条の規定による補償に替え、平均賃金に別表第3に定める日数を乗じて得た金額を、6年にわたり毎年補償することができる。
解説
[編集]- 第77条(障害補償)
- 第79条(遺族補償)
参照条文
[編集]- 労働基準法施行規則第46条(分割補償の一時払い)
- 使用者は、法第82条の規定によつて分割補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第3によつて残余の補償金額を一時に支払うことができる。
判例
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