労働基準法第97条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法)(

条文[編集]

(監督機関の職員等)

第97条
  1. 労働基準主管局(厚生労働省の内部部局として置かれる局で労働条件及び労働者の保護に関する事務を所掌するものをいう。以下同じ。)、都道府県労働局及び労働基準監督署労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。
  2. 労働基準主管局の局長(以下「労働基準主管局長」という。)、都道府県労働局長及び労働基準監督署長は、労働基準監督官をもってこれに充てる。
  3. 労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。
  4. 厚生労働省に、政令で定めるところにより、労働基準監督官分限審議会を置くことができる。
  5. 労働基準監督官を罷免するには、労働基準監督官分限審議会の同意を必要とする。
  6. 前2項に定めるもののほか、労働基準監督官分限審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

解説[編集]

  1. 監督機関
    労働基準監督機関令
    1. 労働基準主管局
    2. 都道府県労働局
    3. 労働基準監督署
  2. 労働基準監督官
    • 労働基準監督官を採用するための試験;労働基準監督官採用試験
    • 行政職公務員任用
  3. 労働基準監督官分限審議会

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働基準法第96条の3
(監督上の行政措置)
労働基準法
第11章 監督機関
次条:
労働基準法第98条
削除
労働基準法第99条
(労働基準主管局長等の権限)
このページ「労働基準法第97条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。