コンテンツにスキップ

労働基準法第99条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

[編集]

(労働基準主管局長等の権限)

第99条
  1. 労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
  2. 都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
  3. 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。
  4. 労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。

解説

[編集]
  1. 労働基準主管局長
    = 厚生労働省労働基準局長
    1. 都道府県労働局長の指揮監督
    2. 労働基準に関する法令の制定改廃
    3. 労働基準監督官の任免教養
    4. 監督方法についての規程の制定及び調整
    5. 監督年報の作成
    6. 労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項
  2. 都道府県労働局長
    1. 労働基準監督署長の指揮監督
    2. 監督方法の調整に関する事項
  3. 労働基準監督署長
    1. 臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
労働基準法第98条
削除
労働基準法第97条
(監督機関の職員等)
労働基準法
第11章 監督機関
次条:
労働基準法第100条
(女性主管局長の権限)
このページ「労働基準法第99条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。