労働基準法第96条の3
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条文
[編集]- 第96条の3
- 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。
- 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働基準法第103条
- 労働基準法第119条 第1項命令違反時の罰則 - 6箇月以下の拘禁刑(旧・懲役)もしくは30万円以下の罰金
判例
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