労働契約法第12条

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コンメンタール労働契約法

条文[編集]

(就業規則違反の労働契約)

第12条  
就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
労働契約法第11条
(就業規則の変更に係る手続)
労働契約法
第2章 労働契約の成立及び変更
次条:
労働契約法第13条
(法令及び労働協約と就業規則との関係)
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