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(衛生管理者を選任すべき事業場)
- 第4条
- 法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
- 事業場の適用単位及び規模の考え方は、第2条と同様であること。
- 労働安全衛生法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
- 労働安全衛生法の施行について(昭和47年9月18日付け発基第91号)
- 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年9月18日付け基発第602号)
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