労働安全衛生法施行令第5条
表示
労働安全衛生法施行令 (前)(次)
条文
[編集](産業医を選任すべき事業場)
- 第5条
- 法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。
解説
[編集]- 事業場の適用単位及び規模の考え方は、第2条と同様であること。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
- 労働安全衛生法の施行について(昭和47年9月18日付け発基第91号)
- 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年9月18日付け基発第602号)