労働安全衛生法第116条

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労働安全衛生法)(

条文[編集]

第116条
  1. 第55条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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