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労働安全衛生法第116条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働安全衛生法)(

条文

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第116条
  1. 第55条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

解説

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参照条文

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判例

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