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労働安全衛生法第116条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

労働安全衛生法

条文

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第116条
  1. 第55条の規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第115条の4
労働安全衛生法
第12章 罰則
次条:
第117条
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