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労働安全衛生法第122条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【両罰規定】

第122条  
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第116条第117条第119条又は第120条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

解説

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「危険物及び有害物の製造(罰則:第116条)」、「特定機械等の無許可製造等(罰則:第117条)、「各種危険防止措置の懈怠等(罰則:第119条)、「各種管理措置の懈怠等(罰則:第120条)」の違反行為に関しては、実際にその行為をなした者を罰する他、その行為者が所属する企業等(法人又は人【法人組織でない場合、経営者(出資者)であれば、監督等の責任がなくとも処罰の対象となりうる】)も刑事罰の対象となりうる「両罰規定」を定める。

労働安全衛生法の施行について(昭和47年09月18日 発基第91号)

事業者の意味づけ
この法律における主たる義務者である「事業者」とは、法人企業であれば当該法人(法人の代表者ではない。)、個人企業であれば事業経営主を指している。
これは、従来の労働基準法上の義務主体であった「使用者」と異なり、事業経営の利益の帰属主体そのものを義務主体としてとらえ、その安全衛生上の責任を明確にしたものである。
なお、法違反があった場合の罰則の適用は、法第122条に基づいて、当該違反の実行行為者たる自然人に対しなされるほか、事業者たる法人または人に対しても各本条の罰金刑が課せられることとなることは、従来と異なるところはない。

外部リンク

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「人」について-自然人の能力-(独立行政法人国民生活センター・誌上法学講座)


前条:
第121条
【登録製造時等検査機関等の役職員の責務違反】
労働安全衛生法
第12章 罰則
次条:
第123条
【コンサルタント会の役員等の責務違反】
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