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労働安全衛生法
- 第117条
- 第37条第1項、第44条第1項、第44条の2第1項、第56条第1項、第75条の8第1項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。)又は第86条第2項の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
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