労働安全衛生法第117条

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労働安全衛生法)(

条文[編集]

第117条
  1. 第37条第1項、第44条第1項、第44条の2第1項、第56条第1項、第75条の8第1項(第83条の3及び第85条の3において準用する場合を含む。)又は第86条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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