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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
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労働安全衛生法
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条文
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]
第13条の2
事業者は、前条第一項の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
解説
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参照条文
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]
労働安全衛生法第19条の3
(国の援助)
労働安全衛生規則第15条の2
(産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)
判例
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]
前条:
第13条
(産業医等)
労働安全衛生法
第3章 安全衛生管理体制
次条:
第14条
(作業主任者)
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労働安全衛生法第13条の2
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:
スタブ 法律
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