労働安全衛生法第19条の3
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条文
[編集](国の援助)
- 第19条の3
- 国は、第13条の2の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。
解説
[編集]- 第13条の2
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第57条の5(国の援助等)
- 労働安全衛生法第63条(国の援助)
- 労働安全衛生法第71条(国の援助)
- 労働安全衛生法第71条の4(国の援助)
- 労働安全衛生法第106条(国の援助)
判例
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