労働安全衛生法第19条の3
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条文
[編集](国の援助)
- 第19条の3
- 国は、第13条の2の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供その他の必要な援助を行うように努めるものとする。
解説
[編集]- 第13条で産業医の配置が必須となる事業所以外の事業所においては産業医配置等は事業者において努力義務ではあっても必須のものではないので、政府が援助することより、健康管理面の環境向上を促進する。
参照条文
[編集]- 第13条の2【事業者における産業医配置等の努力義務】
- 労働安全衛生法第57条の5(国の援助等)
- 労働安全衛生法第63条(国の援助)
- 労働安全衛生法第71条(国の援助)
- 労働安全衛生法第71条の4(国の援助)
- 労働安全衛生法第106条(国の援助)
判例
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