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労働安全衛生法第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(事業者の講ずべき措置等)

第20条
事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  1. 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
  2. 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
  3. 電気、熱その他のエネルギーによる危険

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働安全衛生法第19条の3
(国の援助)
労働安全衛生法
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
次条:
労働安全衛生法第21条
【事業者の講ずべき措置等2・作業方法・作業場所から生ずる危険の防止】
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