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コンメンタール>労働安全衛生法 (前)(次)
(事業者の講ずべき措置等)
- 第20条
- 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)による危険
- 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
- 電気、熱その他のエネルギーによる危険
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労働安全衛生法第20条」は、
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