労働安全衛生法第21条
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条文
[編集]【事業者の講ずべき措置等2・作業方法・作業場所から生ずる危険の防止】
- 第21条
- 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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【事業者の講ずべき措置等2・作業方法・作業場所から生ずる危険の防止】
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