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労働安全衛生法第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【事業者の講ずべき措置等3・健康障害の防止】

第22条
事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  1. 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
  2. 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
  3. 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
  4. 排気、排液又は残さい物による健康障害

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働安全衛生法第21条
【事業者の講ずべき措置等2・作業方法・作業場所から生ずる危険の防止】
労働安全衛生法
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
次条:
労働安全衛生法第23条
【作業場良好環境維持義務】
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