労働安全衛生法第22条
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条文
[編集]【事業者の講ずべき措置等3・健康障害の防止】
- 第22条
- 事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
- 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
- 計器監視、精密工作等の作業による健康障害
- 排気、排液又は残さい物による健康障害
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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【事業者の講ずべき措置等3・健康障害の防止】
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