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労働安全衛生法第23条

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法学社会法労働法個別的労働関係法労働基準法労働安全衛生法

条文

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第23条
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働安全衛生法第22条
【事業者の講ずべき措置等3・健康障害の防止】
労働安全衛生法
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
次条:
労働安全衛生法第24条
【労働災害防止義務】
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