労働安全衛生法第23条

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コンメンタール労働安全衛生法)(

条文[編集]

第23条
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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