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労働安全衛生法第23条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法)(

条文

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第23条
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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