労働安全衛生法第30条の3
表示
条文
[編集](特定元方事業者等の講ずべき措置)
- 第30条の3
- 第25条の2第1項に規定する仕事が数次の請負契約によって行われる場合(第4項の場合を除く。)においては、元方事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、同条第1項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
- 第30条第2項の規定は、第25条の2第1項に規定する仕事の発注者について準用する。この場合において、第30条第2項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を2以上」とあるのは「仕事を2以上」と、「前項に規定する措置」とあるのは「第25条の2第1項各号の措置」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。
- 前項において準用する第30条第2項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
- 第2項において準用する第30条第2項又は前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事するすべての労働者に関し、第25条の2第1項各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
- 第25条の2第2項の規定は、第1項に規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同条第2項の規定は、適用しない。
解説
[編集]- 講ずべき措置の一元化
- 第1項は、第25条の2第1項に規定する仕事が、元方事業者(同一の場所で行う仕事の一部を他の請負人に請け負わせる元請負人)の下で行われる場合においては、元方事業者を同条で規定する事業者とみなし、同条の全ての労働者(元方事業者と関係請負人の労働者)に関する同条第1項各号の規定については、元方事業者が義務を負う事を定めたもので、この場合における第25条の2第1項の事業者の義務は、本項の規定によって元方事業者に一元化されるため、元方事業者及び当該元方事業者以外の事業者(関係請負人)については、第25条の2の規定は、適用しないこととしたこと。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)
- 労働安全衛生法第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
- 労働安全衛生法第32条(請負人の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生法第36条(厚生労働省令への委任)
- 労働安全衛生法第98条(使用停止命令等)
- 労働安全衛生法第119条、第120条(罰則)