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労働安全衛生法第31条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(注文者の講ずべき措置)

第31条
  1. 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。第31条の4において同じ。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
  2. 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によって行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が2以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。

解説

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参照条文

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  • 第31条の4(違法な指示の禁止)

判例

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前条:
第30条の3
【特定元方事業者等の講ずべき措置・爆発、火災等災害防止義務】
労働安全衛生法
第4章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
次条:
第31条の2
【化学物質等を製造・取り扱う注文者の講ずべき措置】
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