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労働安全衛生法第120条

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労働安全衛生法)(

条文

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第120条
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 
    1. 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条第1項、第18条第1項、第25条の2第2項(第30条の3第5項において準用する場合を含む。)、第26条第30条第1項若しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第32条第1項から第6項まで、第33条第3項、第40条第2項、第44条第5項、第44条の2第6項、第45条第1項若しくは第2項、第57条の3第1項、第59条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第61条第2項、第66条第1項から第3項まで、第66条の3第66条の6第87条第6項、第88条第1項から第4項まで、第101条第1項又は第103条第1項の規定に違反した者
    2. 第11条第2項(第12条第2項及び第15条の2第2項において準用する場合を含む。)、第57条の4第1項、第65条第5項、第66条第4項、第98条第2項又は第99条第2項の規定による命令又は指示に違反した者
    3. 第44条第4項又は第44条の2第5項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
    4. 第91条第1項若しくは第2項、第94条第1項又は第96条第1項、第2項若しくは第4項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
    5. 第100条第1項又は第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
    6. 第103条第3項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者

解説

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参照条文

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判例

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