コンテンツにスキップ

労働安全衛生法第42条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法

条文

[編集]
第42条
特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

解説

[編集]
政令で定めるもの
労働安全衛生法施行令第13条第3項

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
労働安全衛生法第41条
(検査証の有効期間等)
労働安全衛生法
第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
次条:
労働安全衛生法第43条
【作動部分上の突起物等の防護措置不全機械の譲渡等の禁止】
このページ「労働安全衛生法第42条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。