労働安全衛生法第43条の2
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条文
[編集]- 第43条の2
- 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第42条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚生労働省令で定める事項を通知することその他当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
- 次条第5項の規定に違反して、同条第4項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等
- 第44条の2第3項に規定する型式検定に合格した型式の機械等で、第42条の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置(第四号において「規格等」という。)を具備していないもの
- 第44条の2第6項の規定に違反して、同条第5項の表示が付され、又はこれと紛らわしい表示が付された機械等
- 第44条の2第1項の機械等以外の機械等で、規格等を具備していないもの
解説
[編集]- 第42条(譲渡等の制限等)
- 第44条の2(型式検定)