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労働安全衛生法第43条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法

条文

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【作動部分上の突起物等の防護措置不全機械の譲渡等の禁止】

第43条
動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働安全衛生法第42条
(譲渡等の制限等)
労働安全衛生法
第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
次条:
労働安全衛生法第43条の2
【厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等の譲渡等時の回収等措置】
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