労働安全衛生法第43条
表示
条文
[編集]【作動部分上の突起物等の防護措置不全機械の譲渡等の禁止】
- 第43条
- 動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働安全衛生規則第25条(作動部分上の突起物等の防護措置)
判例
[編集]
|
|
【作動部分上の突起物等の防護措置不全機械の譲渡等の禁止】
|
|