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労働安全衛生法第53条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第53条
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  1. 第46条第2項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
  2. 第47条からまで【第47条第47条の2第48条第49条第50条第1項若しくは第4項又は第103条第2項の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第50条第2項各号又は第3項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 第51条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  5. 前二条の規定【第52条第52条の2】による命令に違反したとき。
  6. 不正の手段により登録を受けたとき。

解説

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参照条文

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  • 第46条(登録製造時等検査機関の登録)
  • 第47条(製造時等検査の義務等)
  • 第50条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
  • 第103条(書類の保存等)
  • 第51条(検査員の選任等の届出)

判例

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前条:
労働安全衛生法第52条の2
(改善命令)
労働安全衛生法
第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第1節 機械等に関する規制
次条:
労働安全衛生法第53条の2
(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)
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