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労働安全衛生法第51条

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コンメンタール労働安全衛生法)(

条文

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第51条
登録製造時等検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

解説

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参照条文

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判例

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