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労働安全衛生法第52条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(適合命令)

第52条
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が第46条第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働安全衛生法第51条
(検査員の選任等の届出)
労働安全衛生法
第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第1節 機械等に関する規制
次条:
労働安全衛生法第52条の2
(改善命令)
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