労働安全衛生法第52条の2

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コンメンタール労働安全衛生法)(

条文[編集]

第52条の2
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関が第四十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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