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労働安全衛生法第52条の2

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法学社会法労働法個別的労働関係法労働基準法労働安全衛生法

条文

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(改善命令)

第52条の2
厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関第47条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働安全衛生法第52条
(適合命令)
労働安全衛生法
第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第1節 機械等に関する規制
次条:
労働安全衛生法第52条の3
(準用)
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