労働安全衛生法第53条の2

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コンメンタール労働安全衛生法)(

条文[編集]

第53条の2
  1. 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第四十九条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、前条の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が天災その他の事由により製造時等検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
  2. 都道府県労働局長が前項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における製造時等検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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