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労働安全衛生法 (前)(次)
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
- 第66条の4
- 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
- 第66条(健康診断)
- 第66条の2(自発的健康診断の結果の提出)
- 労働安全衛生規則第51条の2(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
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