労働安全衛生規則第18条の7

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コンメンタール労働安全衛生法労働安全衛生規則)(

条文[編集]

(店社安全衛生管理者の資格)

第18条の7
  1. 法第15条の3第1項及び第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
    1. 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。別表第5第1号の表及び別表第5第1号の2の表において同じ。)で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
    2. 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。別表第5第1号の表及び第1号の2の表において同じ。)で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
    3. 8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
    4. 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

解説[編集]

「建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験」には、店社に籍を有し現場巡視等を行い、現場の安全衛生管理について指導した経験を含むものであること。

参照条文[編集]

  • 労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)
  • 労働安全衛生規則別表第5
  • 学校教育法施行規則第150条
  • 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(建設業労働災害防止対策関係)、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成04年08月24日付け基発第480号)