労働安全衛生規則第18条の6
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コンメンタール>労働安全衛生法>労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
[編集](店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)
- 第18条の6
- 法第15条の3第1項及び第2項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
- 令第7条第2項第1号の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 常時20人
- 前号の仕事以外の仕事 常時50人
- 建設業に属する事業の仕事を行う事業者であって、法第15条第2項に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第1項又は第3項及び同条第4項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第15条の2第1項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項の事項を管理させているもの(法第15条の3第1項又は第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において同条第1項又は第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第1項又は第2項の事項を行わせているものとする。
解説
[編集]- 店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数について規定したこと。
仕事の区分 常時使用する労働者の数 労働安全衛生法施行令第7条第2項第1号の仕事 20人以上30人未満 主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 20人以上50人未満
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)
- 労働安全衛生法第15条の2(元方安全衛生管理者)
- 労働安全衛生法第15条の3(店社安全衛生管理者)
- 労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
- 労働安全衛生法施行令第7条(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
- 労働安全衛生規則第18条の2(令第7条第2項第1号の厚生労働省令で定める場所)
- 労働安全衛生規則第18条の4(元方安全衛生管理者の資格)
- 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(建設業労働災害防止対策関係)、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成04年08月24日付け基発第480号)