労働安全衛生規則第18条の8
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コンメンタール>労働安全衛生法>労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
[編集](店社安全衛生管理者の職務)
- 第18条の8
- 法第15条の3第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
解説
[編集]- 第1号の巡視の実施の時期については、例えばビル建築工事において、地下掘削、鉄骨建て方等の混在作業に伴う労働災害の防止上重要な工程に着手する時期その他労働災害を防止する上で必要な時期に重点的に巡視を行い、また、その間隔については、工事の状況に応じ効果的かつ効率的に設定することが望ましいものであること。
したがって、当該工程の状況によっては、必ずしも巡視を月1回以上行わせなくても差し支えないものとすること。 - 第2号の趣旨は、工程表に示された各工事の種類ごとの工事の進捗状況を把握、確認しておくというものであること。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第15条の3(店社安全衛生管理者)
- 労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
- 労働安全衛生規則第635条(協議組織の設置及び運営)
- 労働安全衛生規則第636条(作業間の連絡及び調整)
- 労働安全衛生規則第637条(作業場所の巡視)
- 労働安全衛生規則第638条の3(計画の作成)
- 労働安全衛生規則第638条の4(関係請負人の講ずべき措置についての指導)
- 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(建設業労働災害防止対策関係)、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成04年08月24日付け基発第480号)
- 元方事業者による建設現場安全管理指針について[1](平成7年4月21日付け基発第267号の2)