労働安全衛生規則第18条の8

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コンメンタール労働安全衛生法労働安全衛生規則)(

条文[編集]

(店社安全衛生管理者の職務)

第18条の8
  1. 法第15条の3第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
    1. 少なくとも毎月1回法第15条の3第1項又は第2項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。
    2. 法第15条の3第1項又は第2項の労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
    3. 法第30条第1項第1号の協議組織の会議に随時参加すること。
    4. 法第30条第1項第5号の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。

解説[編集]

  1. 第1号の巡視の実施の時期については、例えばビル建築工事において、地下掘削、鉄骨建て方等の混在作業に伴う労働災害の防止上重要な工程に着手する時期その他労働災害を防止する上で必要な時期に重点的に巡視を行い、また、その間隔については、工事の状況に応じ効果的かつ効率的に設定することが望ましいものであること。
    したがって、当該工程の状況によっては、必ずしも巡視を月1回以上行わせなくても差し支えないものとすること。
  2. 第2号の趣旨は、工程表に示された各工事の種類ごとの工事の進捗状況を把握、確認しておくというものであること。

参照条文[編集]