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労働安全衛生法第15条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働安全衛生法

条文

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(店社安全衛生管理者)

第15条の3
  1. 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所(これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。)において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
  2. 第30条第4項の場合において、同項のすべての労働者の数が厚生労働省令で定める数以上であるとき(第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く。)は、当該指名された事業者で建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。

解説

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労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行について(平成04年05月22日付け発基第43号)

建設業における労働災害の発生状況を見ると、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者の選任が義務付けられていない中小規模の建設現場においては現場全体の安全管理体制が十分確立されていないことから、労働災害の発生が多くなっている。
このような状況にかんがみ、建設業の元方事業者は、同一場所で作業に従事する関係請負人の労働者を含めた労働者の数が一定数以上である建設工事を行う場合には、当該建設工事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、一定の資格を有する者のうちから、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該建設工事を行う場所において統括安全衛生管理を行う者に対する指導等を行わせなければならないこととしたこと。


労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(建設業労働災害防止対策関係)、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成04年08月24日 基発第480号)

店社安全衛生管理者を選任しなければならない場合において、建設工事に係る請負契約を締結した事業場と異なる事業場において当該建設工事の現場に対する管理、指導を行っているときには、元方事業者は、店社安全衛生管理者を当該建設工事の現場の管理、指導を行っている事業場に配置しても差し支えないこと。

参照条文

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  • 労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)
  • 労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
  • 労働安全衛生規則第18条の6(店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)
  • 労働安全衛生規則第18条の7(店社安全衛生管理者の資格)
  • 労働安全衛生規則第18条の8(店社安全衛生管理者の職務)
  • 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律の施行について(平成04年05月22日付け発基第43号)
  • 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(建設業労働災害防止対策関係)、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成04年08月24日 基発第480号)

前条:
第15条の2
(元方安全衛生管理者)
労働安全衛生法
第3章 安全衛生管理体制
次条:
第16条
(安全衛生責任者)
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