労働安全衛生規則第19条
表示
コンメンタール>労働安全衛生法>労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
[編集](安全衛生責任者の職務)
- 第19条
- 法第16条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 統括安全衛生責任者との連絡
- 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
- 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
- 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する法第30条第1項第5号の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
- 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によって生ずる法第15条第1項の労働災害に係る危険の有無の確認
- 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
解説
[編集]- 第2号の「関係者」とは、当該安全衛生責任者を選任した請負人、その労働者等をいうものであること。
- 第3号の「実施についての管理」には、安全衛生責任者が統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項を自ら実施することが含まれるものであること。
- 第4号の「当該請負人がその労働者の作業の実施に関し作成する計画」には、労働安全衛生規則第155条の作業計画、第380条の施工計画、第517条の6の作業計画、第517条の20の作業計画及びクレーン等安全規則第66条の2第1項の作業の方法等の事項があること。
- 第5号の「危険の有無の確認」は、作業前のツールボックスミーティングの際等において労働者から意見を聴くこと等によって確認することでも差し支えないこと。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)
- 労働安全衛生法第16条(安全衛生責任者)
- 労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
- 労働安全衛生法第32条(請負人の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生規則第155条(車両系建設機械の使用に係る危険の防止・作業計画)
- 労働安全衛生規則第380条(ずい道等の建設の作業等・施工計画)
- 労働安全衛生規則第517条の6(鋼橋架設等の作業における危険の防止・作業計画)
- 労働安全衛生規則第517条の20(コンクリート橋架設等の作業における危険の防止・作業計画)
- 労働安全衛生規則第662条の6(パワー・ショベル等についての措置)
- 労働安全衛生規則第662条の7(くい打機等についての措置)
- 労働安全衛生規則第662条の8(移動式クレーンについての措置)
- クレーン等安全規則第66条の2(作業の方法等の決定等)
- 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日 基発第601-1号)
- 労働安全衛生法及び労働災害防止団体法の一部を改正する法律(建設業労働災害防止対策関係)、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令並びに労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成04年08月24日 基発第480号)
外部リンク
[編集]- 元方事業者による建設現場安全管理指針について(平成7年4月21日付け基発第267号の2)
- 元方事業者による建設現場安全管理指針のポイント
- 法令等データベースサービス(厚生労働省)