労働安全衛生規則第155条
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条文
[編集](作業計画)
- 第155条
- 事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない。
- 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
- 使用する車両系建設機械の種類及び能力
- 車両系建設機械の運行経路
- 車両系建設機械による作業の方法
- 事業者は、第1項の作業計画を定めたときは、前項第2号及び第3号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
解説
[編集]- 土木工事安全施工技術指針
- 地山の形状,地質等の調査の結果に基づき,これに応じて削面の高さ及び勾配を箇所毎に定めること。また,必要に応じて土留・支保工等を計画すること。
- 地山の含水,湧水,亀裂の位置,状態に基づき,施工中の排水工を計画すること。
- 浮き石等により危険が生じる恐れがある場合は,落石防護ネット等により,必要な措置を講ずること。
- 地形,表土の状態に合わせ,施工の安全性を考え,掘削の順序,羽口の位置及び数,並びに土石運搬の方法等について十分検討し,あらかじめ計画をたてること。
- 掘削機械の配置等については,地形,土質に適合するものを選定し,工事の規模,工期等を考慮して能力以上の無理な作業を強いないよう計画すること。
- 建設機械施工安全マニュアル
- 施工法の選定
発注者が要求する施工基準、品質基準を満足する施工法の選定が必要である。施工条件、現場条件、目的物の施工規模、日々の作業規模等の制約条件を正しく捉え、安全に配慮した施工法の選定を行う。 - 建設機械の選定
建設機械が指定されている場合を除いて、建設機械の選定にあたっては工事請負者の責任において安全が確保されるように、工事数量、工事工程(所要日数・施工順序)、1施工単位規模などの現場条件に最適な機種の選定を行う。
(現場状況、周辺地域の状況により、第三者災害防止が重要な選定要因となり仕様書等により施工機械の指定がある場合を除く。) - 他の検討項目との相互関係上の適合性把握
機種の選定は、工事計画全体を展望するとともに、機械の相互関係を検討し、各種の制約条件を満たすよう最適機械の機種、規格、組み合わせを考慮して、現場との適合性の検討を行うことが重要である。 - 建設機械の作業特性(運動的特性)を考慮した配置計画
機械設備の配置計画にあたっては、運動性や使用形態(機械の走行旋回や据付型設備等)を考慮して、施工の安全が確保できるよう、最適な配置を検討することが重要である。特に本質安全設計に基づいて開発された機械(後方小旋回型油圧シャベル等)を配置することが望ましい。 - 配置計画上の周辺への安全措置
前項の各配置方法に述べた事項の他、使用場所に着目して以下についても合わせて検討を行うことが重要である。- 設備環境面の安全対策
- 機械の作業場所の必要な照度の確保による危険防止対策
- 機械の作業場所の必要な換気の確保による危険防止対策
- 機械の作業範囲に近接する高圧線の高圧線側の防護対策
- 機械の作業範囲にある地中埋設物調査と対策
- 油類の流出に対しての安全対策
- 機械側の安全対策
- 粉じん、騒音、振動、高温低温等による健康障害の危険防止対策
- 運転に伴う火災未然防止対策、出火後の消火対策
- 機械の取扱い者向けの安全措置
- 異常事態発生時の連絡通報方法、分かりやすい箇所に応急措置方法を表示。
- 機械使用中の異常発生時の措置手順の表示及び教
- 設備環境面の安全対策
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第61条(就業制限)
- 労働安全衛生法施行令第20条(就業制限に係る業務)
- 労働安全衛生法施行令別表第7(建設機械)
- 労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)
- 労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)
- 労働安全衛生法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置)
- 労働安全衛生法第32条(請負人の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生規則第154条(調査及び記録)
- 労働安全衛生規則第156条(制限速度)
- 労働安全衛生規則第157条、第157条の2(転落等の防止等)
- 労働安全衛生規則第158条(接触の防止)
- 労働安全衛生規則第159条(合図)
- 労働安全衛生規則第160条(運転位置から離れる場合の措置)
- 労働安全衛生規則第161条(車両系建設機械の移送)
- 労働安全衛生規則第162条(とう乗の制限)
- 労働安全衛生規則第163条(使用の制限)
- 労働安全衛生規則第164条(主たる用途以外の使用の制限)
- 労働安全衛生規則第165条(修理等)
- 労働安全衛生規則第166条(ブーム等の降下による危険の防止)
- 労働安全衛生規則第166条の2(アタッチメントの倒壊等による危険の防止)
- 労働安全衛生規則第166条の3(アタッチメントの装着の制限)
- 労働安全衛生規則第166条の4(アタッチメントの重量の表示等)
- 労働安全衛生規則第638条の3(計画の作成)
- 労働安全衛生規則第638条の4(関係請負人の講ずべき措置についての指導)
- 振動規制法施行令第4条(報告及び検査)
- 騒音規制法施行令第3条(報告及び検査)
- 建設機械抵当法施行令第1条、別表(建設機械の範囲)
- 建設機械抵当法施行規則第2条の2、別表第1(建設機械の仕様)
- 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- 土木工事安全施工技術指針について(昭和43年4月17日付け建設省官技発第37号)
- 建設工事の施工に伴って発生する騒音振動の防止について(昭和62年4月3日付け建設省経機発第63号)
- 建設工事公衆災害防止対策要綱の制定について(平成5年1月12日付け建設省経建発第1号)