労働安全衛生規則第24条の5
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コンメンタール>労働安全衛生法>労働安全衛生規則 (前)(次)
条文
[編集](救護の安全に関する規程)
- 第24条の5
- 事業者は、第24条の3第2項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。
- 救護に関する組織に関すること。
- 救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。
- 救護に関する訓練の実施に関すること。
- 前3号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。
解説
[編集]労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- 第4号の「救護の安全に関すること」とは、救護の安全に関し必要な一般的事項をいうものであること。
参照条文
[編集]- 労働安全衛生法第25条の2(事業者の講ずべき措置等)
- 労働安全衛生法施行令第9条の2(法第25条の2第1項の政令で定める仕事)
- 労働安全衛生規則第24条の3(救護に関し必要な機械等)
- 労働安全衛生規則第24条の4(救護に関する訓練)
- 労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)
- 酸素欠乏症等防止規則第7条(保護具等の点検)
- 酸素欠乏症等防止規則第11条(作業主任者)
- 高気圧作業安全衛生規則第10条(作業主任者)