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労働安全衛生規則第24条の5

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コンメンタール労働安全衛生法労働安全衛生規則)(

条文

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(救護の安全に関する規程)

第24条の5
  1. 事業者は、第24条の3第2項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。
    1. 救護に関する組織に関すること。
    2. 救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。
    3. 救護に関する訓練の実施に関すること。
    4. 前3号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。

解説

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労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)

  • 第4号の「救護の安全に関すること」とは、救護の安全に関し必要な一般的事項をいうものであること。

参照条文

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