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労働安全衛生規則第24条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(救護の安全に関する規程)

第24条の5
事業者は、第24条の3第2項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。
  1. 救護に関する組織に関すること。
  2. 救護に関し必要な機械等の点検及び整備に関すること。
  3. 救護に関する訓練の実施に関すること。
  4. 前3号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。

解説

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労働安全衛生規則の施行について(昭和47年09月18日付け基発第601-1号)

  • 第4号の「救護の安全に関すること」とは、救護の安全に関し必要な一般的事項をいうものであること。

参照条文

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前条:
第24条の4
(救護に関する訓練)
労働安全衛生規則
第1編 通則

第2章 安全衛生管理体制

第8節 指針の公表
次条:
第24条の6
(人員の確認)
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